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東京高等裁判所 昭和25年(ネ)1467号 判決

控訴人 日本燃化機製造株式会社

被控訴人 国

訴訟代理人 岡本元夫 外二名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、原判決を取り消す、被控訴人は控訴人に対し金三百一万七千百二円十五銭及びこれに対する昭和二十三年二月一日より支払済にいたるまで年五分の割合による金員を支払うべし、訴訟費用は被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張は、被控訴代理人において、(一)仮りに控訴人主張のように、認定の裁定をなすべき事案であつたとすれば、控訴人は労働基準監督署長に対し解雇予告除外認定の申請をすると同時に、労働者に対し即時解雇の通告をしておけば通告の時から即時解雇の効力を発生するから休養手当や平均賃金を支払う義務はない筈である。従つて、認定の裁定が後れたことと控訴人主張の損害との間には因果関係がないから控訴人の請求はこの点から見ても失当である。(二)又もし、控訴人が認定の申請をすると同時に労働者に対して解雇の予告をしておけば、たとえ裁定が遅れたとしても予告した日から三十日を経過した昭和二十二年十二月十五日には労働者に対して控訴人主張の三十日の平均賃金を全然支払わずに解雇することができたのである。しかるに控訴人はこの予告をしないで支払う必要のない平均賃金を支払つたのであるからこれも控訴人の任意の支出であり、裁定が後れたことは何の関係もない。すなわち、控訴人主張の損害のうち、少くとも三十日分の平均賃金に相当する総金額百五十八万一千六百六十三円は裁定が後れたことによつて必然的に生じた損害でないから被控訴人にこれが賠償義務がない。(三)控訴人主張の損害は、控訴人と労働者との間の二回に亘る団体交渉の結果控訴人が労働者側の要求を容れて争議解決のため出金したことによつて生じたものである。すなわち、控訴人主張の損書は、控訴人と労働組合との間に締結された労働協約書第七条(国家的要請に依り工場閉鎖の止むなきに至りたる場合爾後の処置に関してはその際双方協議の上善処方を決定するものとす)の存在と事業の廃止によつて争議が起き、団体交渉の結果労働者から休養手当と平均賃金に相当する金員の支払を強要され、これに応じたことによるものであつて除外認定の申請に対して認定の裁定をしなかつたこと又は裁定が後れたことにその原因があるのではない。こうしたことは、団体交渉の際控訴人側に不利な事情となつたかも知れないが、因果関係ありという意味において損害発生の原因をなすものとは到底考えられない。すなわち、本件損害は公務員の不法行為によつて生じたものではないから、被控訴人にはその損害を賠償する義務はない。なお、控訴人提出の第二回解雇予告除外認定申請を認定しなかつたのは、控訴人がそれを取り下げたためであると述べ、控訴代理人において、第二回申請を取り下げたのは昭和二十二年十二月二十三日で、これは全員解雇の後であることは認める。その他の主張は争うと、述べた外原判決の事実摘示に記載しあるところと同一であるからこれを引用する。

〈立証 省略〉

理由

控訴会社は、各種鋳物及び農業用並に化学工業用機械器具類の製造販売その他を目的として昭和十六年九月二十七日資本金三百万円をもつて設立された株式会社なること、控訴会社が昭和二十二年一月十三日東京、神奈川軍政管区本部ヂヤコブソン大尉の旧相模陸軍工廠管理者任命の件なる覚書(甲第一号証)に基いて、大蔵省から右工廠の管理者に住命されて、賠償物資の管理(修繕易その他の手入)の事業に従事し、次いで同年五月七日右軍政管区本部ミラー大尉の「旧相模陸軍工廠使用許可の件」なる覚書(甲第二号証)に基いて、右工廠施設の使用及び機械の一時使用を許され工廠の建物及び施設を利用して会社本来の事業である脱穀機鋳物類の製造その他の作業を営んできたところ、同年十一月六日右ミラー大尉の「旧相模工廠管理人の件」なる覚書(甲第三号証)に基いて、控訴会社は右工廠管理人たることを罷免され及び工廠施設を利用してなす全生産活動を停止されたので、控訴会社は右生産活動の停止されたことは労働基準法第二十条但書のやむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつた場合に当るものとして同月十四日同条及び同法施行法第七条の規定に基いて、所轄行政官庁である相模原労働基準監督署長馬場盛嗣(以下単に署長という)に対し同月十五日付解雇予告除外認定申請書(以下第一回申請書という)を提出したが、なんら裁定をなされないうち同月二十九日右申請を取り下げ、更に、同年十二月五日再び右署長に対し右同一事由ありとして第二回解雇予告除外申請書(以下第二回申請書という)を提出したが同署長から右第二回申請に対しても裁定を得られないうち同月二十三日これを取り下げたことは当事者間に争のないところである。

控訴人は、右各申請の理由すなわち右停止命令により控訴会社の同工廠における生産事業が停止されたため事業の継続が不可能となつたという事由は、労働基準法第二十条但書にいわゆる「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になつた場合」に当るから、署長は右各申請に対しては認可の裁定をなすべき義務があるにかかわらず、これを怠り、また神奈川労働基準局長福田喜東及び同局監督局長藤原敏行(以下右三名を本件公務員等という)は署長の職務遂行に関し内部的に指揮監督すべき責任あるにかかわらず、これを怠り、ために控訴人は第一回の申請についても、第二回の申請についてもなんら裁定を得られなかつたのは、右公務員等が故意又は過失によつて、とくにすみやかに裁定をしなければならない職務上の義務に違背して、認可の裁定をなさざるものである。これすなわち、前記公務員等は、公権力の行使に当り故意又は過失によつて違法に控訴人に損害を加えたものであると主張する。

よつて、まず、右停止命令によつて控訴会社が生産活動を中止しなければならなくなつたことが、労働基準法第二十条但書にいわゆる、「やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になつた場合」に当るかどうかについて考える。右規定は「やむを得ない事由」というように抽象的文字を以て表現しているから各具体的場合に当てはめてこれを理解しなければならないことは勿論であるが、法文に「天災事変その他やむを得ない事由のため云々」とあるところからして火災、洪水、地震その他戦争等不慮の災害をはじめ事業の継続を不可能にする不可抗力的の事実を意味するものであつて、従つて、使用者が、故意又は重大な過失によつて事業の継続を不可能ならしめた場合の如きは茲に「やむを得ない事由によつて事業の継続を不可能にした場合」に当らないと解釈しなければならない。すなわち法文に、「天災、事変その他やむを得ない事由云々」とあるから、この「やむを得ない事由」も天災事変と同様な不可抗力によつて生じたものに限るものと解すを相当とする。もし、そうでないとしたならば、使用者の故意又は重大なる過失に原因する行為の責任を労働者に転稼する結果を招来する場合も生ずべく、かくの如きは労働条件を適正化し、労働者の生活を保障し、その地位を保護せんとする労働基準法の立法の本旨を没却するにいたるものといわなければならないからである。

本件について、これを見るに、前示十一月六日の覚書(甲第三号証)第三項の「賠償機械のこん包及包装を促進するため追つて通告を発する迄日本燃化機株式会社の全生産活動を停止する」旨の部分のみを採つて見れば、なるほど、控訴人主張のように一応は停止命令の発せられたことにつき控訴会社になんらの怠慢なく軍政部の占領目的遂行のためにのみ発せられたものであるかのように考えられ、右やむを得ない事由のため事業の継続不可能になつた場合に当るとなし得るが如くであるが、しかしその覚書の第一項、及び第二項の趣旨、すなわち「日本燃化機株式会社は本件工廠の管理人たることを罷免する。大蔵省は本施設の機械の維持、保全及管理を適当に行うため直ちに全責任をとることとする。」旨の部分を参酌して考察すると、控訴会社が軍政部から右停止命令をうけた所以のものは、控訴人主張のような占領目的のためではなく、他に停止命令を発せられるにつき何らか重大なる原因の伏在するにあらずやと考えざるを得ないのである。もとより、右覚書の文意簡単であるから、それだけでは、明確にその真意を解明することには躊躇せざるを得ないが、右覚書の全文に原審証人林泰彦、同粟屋浩の各証言と、被控訴人主張の(イ)控訴会社が工廠の管理者として機械類の手入れを怠つていたという事実、(ロ)控訴訴会社はこん包作業遂行の能率(同年十月中頃から既にこん包作業に従事していた)が悪かつたという事実、(ハ)当時控訴会社の生産計画は実行されたものは僅かで成績があがらなかつたという事実、(ニ)工廠施設を非賠償施設で代替することを怠つていたという事実をいずれも控訴会社の自白していること、その他本件弁論の全趣旨を綜合して考えると、控訴会社が右停止命令をうけた原因は、単に賠償機械のこん包及び包装を促進する目的にのみ帰せしめるのは妥当でなく、その原因の一半は控訴会社の工廠における管理ないし事業の運営の成果があがらず、当初軍政部の意図していたところと相距ること遠きものありとされ、控訴会社の管理下では到底満足すべき結果を得られなかつたと見られたことによるものと認定するを相当とする。控訴人は、右覚書第三項において賠償機械のこん包及び包装を促進するため追つて通告を発するまで控訴会社の全生産活動を停止するという文言こそ、その命令のでた原因を端的に表現したものであり、この明らかな記載こそ被控訴人主張の四つの控訴会社の怠慢事由が原因となつたものでないことを証明するものである。被控訴人主張の四つの怠慢事由の内容はいずれも「こん包促進」という目的に支障を与える具体的内容をもつ性質のものでないと主張するが、そもそも控訴会社のこん包作業は既に同年十月中旬頃開始されておることは前記の通りであり、控訴会社以外の他の会社の請負にかかる六班の作業班は同年十一月一日請け負つて同年十二月二十八日までに完了することになつていることは当事者間に争のない事実であるから、単に、こん包作業促進のためならば敢えて控訴会社が管理人たることを罷免し、多数の労働者を擁して製作事業をしている控訴会社をして、無雑作にその全生産活動を停止せしむるというがごとき措置に出ずるというようなことは容易に納得しかねるところである。何が故にこん包作業の促進と控訴会社の重大問題たる生産事業の継続が相容れないのかその事情ないし理由の存在についてなんら肯認せしむるに足りる確証がない。果して然らば控訴人の本件解雇予告除外申請の事由につき主張する停止命令のでたことは控訴会社の怠慢がその原因の一半をなすもので、これは控訴会社の重大なる過失に因り招来するにいたつたものと断ぜざるを得ないから、控訴人の右申請の事由は前説明した理由により労働基準法第二十条但書にいわゆる「やむを得ない事由のため事業を継続することが不可能になつた」ものに当らないものといわざるを得ないのである。原審証人貞弘莞三郎、同三本重齢の証言中右認定に反する部分は措信しない。その他の控訴人提出援用の証拠によつても右認定を左右し得ない。

しかのみならず、原審ならびに当審証人馬場盛嗣、同藤原敏行の各証言によると次の事実が認定できるのである。

右馬場は第一回の申請をうけるや、その申請書の記載内容を見て、事案の重大性を悟り申請の理由が控訴会社の主張する条項に当るかどうか、すなわち、軍政部はいかなる原因によつてかような命令を出したかその真意いかん控訴会社側に怠慢ないし落度等はないかどうか及び労働者側の状勢等をも調査の目的として慎重に事に当るの決意をした。殊に右第一回の申請を受理した際、会社側から見せられた労使間の労働協約書(甲第十一号証)第七条に「国家的要請により工場閉鎖の止むなきに至りたる場合爾後の処置に関しては、その際双方協議の上善処方を決定するものとす」との条項があるからこれに基き労使双方で話し合つて処置した方が適当にあらずやとも考え、又控訴会社の本工場は川崎市に在るから労働者の配置転換の可能性いかん等につき会社代理人寺崎弁護士に質問したが同弁護士から極秘のうちに処理されたい、もし労働者側に知られると彼等が動揺する旨附言されたので各般の事情を調査し慎重事にあたるの意を決したこと、よつて、馬場は翌日曜日をおき同月十七日神奈川県労働基準局にいたり、監督課長藤原敏行に本申請を受理した経緯を報告し、共に、ただちに軍政部関係官を尋ねたが面会することができなかつたので、労働省監督課にいたり辻労働基準監督官に報告したが、同監督官は停止命令が占領目的から出ていることが明らかな場合ならばよいが然らざるかぎり慎重に調査し、いかなる事情によつて停止命令がでたか、申請書添附の覚書のみでは認定又は却下の裁定をなし得ない。覚書第三項に「こん包及び包装作業促進のため」とあるが、なお、かかる命令がいかなる事情の下にだされたかその真相を明らかにしなければならない、あらゆる角度から調査した上でなければ、いずれとも決定できない事案だといわれたので、両名はその趣旨に副つて行動すべく、翌十八日神奈川県労働基準局監督課において労使双方の代表者と会見し協議したが、確たる結論を得られなかつたが、その概略は当時会社は四割操業していたのであるから配置転換をやつて見ようということ、こん包作業の下請との関係、団体協約に盛られている条件等に対する使用者側の態度等につき労使双方の間に話合いをすすめ、その結果によつて最後には申請書の取下をもすることとなるかも知れないというような話合いであつたこと、その後、申請書取下をめぐつて同月二十日労使間で団体交渉が開始され翌二十一日その結果の報告は組合側からもたらされその後間もなく、五十名は生産再開、三十名は整理、五十名はこん包作業、その他は自宅待機という話合いになつたという報告が労働組合側からあつたが、申請がある以上調査の必要ありとし、相模原管財出張所にいたり、軍政部から停止命令がでた理由、生産再開、及び配置転換の問題等について自ら調査し又部下をして調査させたこと、しかるところ、同月二十九日寺崎弁護士より申請は取り下げられたので、労使双方の協議によつて円満妥結したと考え安心していたこと、又第二回の申請に対しても、馬場は十二月六日職員を大蔵省の管財支所及び神奈川県渉外課に遣り、八日には自ら前記基準局にいたり協議し又文書による報告をし、同月十一日及び十五日にも同基準局にいたり協議していたこと、なお、その間労働者側から労使間に団体交渉の話がもたらされ、控訴会社室蘭工場に出張していた中山常務取締役が帰社した結果、労使間の争議を自らの責任において解決せんと努力中なること、中山氏は労使双方に人望あり、一切を安心して依頼しうる人格者であつたこと等であつて、そのような人が労使間に入つた以上事業の再開は可能だというがごとき情報を聞き円満解決による期待をかけていたこと、しかし、第二回の申請に対しても軍政部に対する調査、労働者の配置転換、工場作業の継続可能性等についての調査が申請に対する認定又は却下の裁定を下すまでの確証は得られない状態であり、そのうちに同月二十三日控訴会社より第二回の申請が取り下げられるにいたつたのである。

控訴人提出援用の証拠によつては右認定を覆えすに足りない。

およそ、労働基準法第二十条第二項において準用する同法第十九条第二項により行政官庁に対して、やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつたことについて認定の申請があつた場合には行政官庁は、できるだけすみやかにこれを処理し、認定するか否かの裁定を下さなければならないことは事の性質上当然である。しかしその裁定は具体的事案の内容いかんすなわち「やむを得ない事由」の内容いかんによつて遅速あるを免れないことも亦当然である。これ、法律において裁定につきなんら期間に関する定めをしなかつたことによつても自明である。而して事案が複雑で、その判断が困難な場合には、事件の処理に相当の日数を要したとしてもそれだけでは行政官庁に事務処理上怠慢ありとなし得ないのは勿論義務違背ありとして不法行為上の責任を問う訳には、ゆかない。すなわち、かかる場合行政官庁は具体的事案につき詳細調査し、確信を得て初めて認定するかどうかの裁定をなすべきものである。けだし、行政官庁の裁定いかんは労働者の生活に重大な影響を及ぼすものであつて確証を得ざる侭に急速かつ形式的審査の下にたやすく認定しなければならないものとすれば労働者の権利はおびやかされる結果を招来し、労働者の保護のために定められた労働基準法第二十条の立法の趣旨は没却されることとなるからである。而して前記認定した事実によれば、馬場は勿論藤原は本件申請については終始「やむを得ない事由」にあたるや否やについて軍政部側控訴会社労働者側等につき調査をしたが適正な判断をするまでの資料を得られず、第一回の申請については約二週間、第二回申請については約十八日間内に認定または却下の裁定を下すを得なかつたのであつたが、もとより本件事案は事、占領軍の軍政部の発した停止命令に関するものであつた関係上容易にその命令をだした真相をつかみ得ない事情にあつて、この方面の事情がすみやかに結論することに重大の障碍となつたばかりでなく、他面本件認定の由請あるや労働者側がこれを知りその結果、控訴会社と労働組合との間に団体交渉が開始されたのであるが、かかる場合行政官庁としては労使双方間において円満妥結することを希望することは労働行政を担当する本件公務員等としては当然の考えであつて折角の団体交渉中その情勢を介意せずして「やむを得ない事由」に当るか否かを判定するごときことは労使いずれかを有利な立場におく結果となるから本件の関係担当官としては、しばらく事態を静観したとしてもやむを得ない措置というの外なく、これをしも職務怠慢なりとして責めることは当らないものというべく、いわんや、控訴会社から示された労働協約書(甲第十一号証)第七条に「国家的要請に依り工場閉鎖の止むなきに至りたる場合爾後の処置に関しては其の際双方協議の上善処方を決定するものとす」との条項あることを既に了知しているにおいておやである。すなわち以上説明した事実関係の下においては本件公務員等が本件第一、二回の申請につき前記の期間内に判定を下さなかつたことを以て直ちに職務上の義務に違背したものとすることは妥当でなく、従つて本件公務員等に本件裁定をしなかつたという不法行為の責任ありとなすを得ざるものである。

しからば、本件公務員等が公権力の行使に当り故意又は過失により違法に控訴人に損害を加えたることを理由とする本件損害賠償の請求は爾余の争点に対する判断を俟つまでもなく失当として棄却を免れざるものである。よつて、控訴人の請求を失当として排斥した原判決は相当であるから本件控訴は理由なきものとし、訴訟費用につき民事訴訟法第八十九条第九十五条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 原増司 高井常太郎 裁判長判事小堀保は退官につき署名捺印することができない。判事 原増司)

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